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相続税申告書の作成

写真:申告書のイメージ

相続税は、個人が被相続人から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税の申告は、「相続税が課される財産」から「債務や葬式費用」を差し引いた金額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税の申告及び納税をする必要があります。
岡山県の場合、相続税の申告書を提出する必要がある方は、約7%と言われています。これは、年間約21,500人が亡くなられて約1,500人が相続税の申告書の提出に係る被相続人数であるという計算に基づくものです。
よって、多くの方(約93%の方)の場合、相続税の申告書の提出をする必要はないことになります。
そのような状況の中で、弊社では多くの相続税申告書の作成を担当させていただいております。
初めて相続税の申告書を提出しなければならない相続人の方にとっては不安が多いかと思われますが、弊社では、「相続税申告までの手続き」「相続人様へのお願い」「名義変更手続き」「生命保険金の請求手続き」等の資料を用いて分かりやすく説明させていただき、かつ、法律に基づいた適正な相続税申告書の作成に取り組んでおります。