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事業承継対策

写真:握手のイメージ

今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万人(日本企業全体の1/3)が後継者未定と言われています。  
このような後継者へ事業をバトンタッチできない状況、いわゆる事業承継問題について、解決策のための選択肢は「親族承継」「従業員承継」「M&A」「清算・廃業」等と様々です。 
そこで、最初に取り組むべきこととして、会社・現経営者・後継者のそれぞれの観点から「事業承継基本方針書」を作成することから始めます。 
約10年間のうちに進むべき方向性を定めることによって、現状認識、問題点把握、経営資源の配分などを行い、いつ・誰が・何をすべきかを検討します。 
事業承継は税法だけの問題ではなく、取り巻く法律がたくさんあります。弊社では、他士業と連携して事業承継問題に取り組んでおります。
※自社株式の承継  現経営者から次世代の経営者となる後継者へ円滑な自社株式の移転を図るための対策を支援致します(中小企業経営承継円滑化法の適用)。 
特に、税金対策の観点から、まず自社株式の評価を実施し、その結果を受けて自社株式移転に対する贈与税・相続税の検討を致します。
その上で必要であれば特例事業承継税制の適用をし、納税猶予を支援します。
(特例事業承継税制とは、①経営者が生前に自社株式を後継者に贈与し、その贈与税額を納税猶予できる制度、②経営者が自社株式を保有したまま相続が発生した場合、相続税額を納税猶予できる制度のことです。)

※相続・事業承継の詳細については「税理士法人シナジー相続サポートセンター」

事業承継提携先

バナー:事業承継提携先 日本M&Aセンター